土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。 略称は立木法。 流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもある。 立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。 民法の特例法としての性質を有する。 立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできる。 また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばない。
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