大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に支配する権利。 日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。 なお、物権の目的たる「物」の意義については有体物に限る例と無体物をも含む例がある。 物権という言葉を聞いて、最初に思い浮かぶのが桃太郎電鉄だという人は私だけなのであろうか。
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