司法書士とは
登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする法律専門職。 他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続き又はこれらに関する審査請求手続きについて依頼者を代理すること 依頼され裁判所・検察庁・法務局に提出する書類を依頼者に代わって作成すること 家庭裁判所から選任され成年後見人 不在者財産管理人 破産管財人などの業務をおこなうこと さらに法務大臣の認定をうけた司法書士は簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。