鉱業法第5条では登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。
鉱業権者となれるものは、条約で別段の定めがない限り、日本国民又は日本国法人でなければならない。
現代の日本ではあらゆるものに、所有が決められている。
この事に違和感を覚えるのは私だけでしょうか。
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