物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
従物を附属させられた側の物は主物と呼ぶ。
従物の処分は主物の処分に従うとされる。
なお、不動産に従として付合させた物の所有権の帰属は添付の問題となる。
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