はじめまして
不動産は、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。
英米法系の民事法における物的財産に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる。
これは比較法的には珍しい。
この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではありません。